令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!

◇総額表示に《該当する》価格表示の例
10,780円
10,780円(税込)
10,780円(うち税980円)
10,780円(税抜価格9,800円)
10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
9,800円(税込10,780円)

 

■総額表示に《該当しない》価格表示の例

9,800円(税抜)
9,800円(本体価格)
9,800円+税
※平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは上記のような価格表示も認められていますが、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要になります。
※税込価格10,780円(税率10%)の商品の例
-事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
-店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、
どのような表示媒体でも、対象となります。
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
-支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、
-価格の比較も容易にできるよう、
総額表示義務は、平成16年4月より実施されているものです。
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格
を併せて表示することも可能です。
財務省